セブン、日本郵便の新サービス販売へ メール便廃止で
こんにちは!くまかけです。
今朝の朝日新聞で「セブン、日本郵便の新サービス販売へ メール便廃止で」って記事が出てました。
新サービスとは3/6に発表された「スマートレター」
ヤマト運輸のメール便が信書の取扱いを巡って、総務省から緩和されない為に信書から撤退。
それで空いたマーケットを狙って開始されたサービスに見えてしまいます。
わたしも、書籍の送付で大変御世話になりました。
しかし、これって独占禁止法の違反にならないんでしょうかね?
ちょっとその辺りを調べてみました。
■まずはヤマトのメール便って何?
では、メール便ってどんなんだったんでしょ?
ヤマトのWebサイトに解説がありますので、そちらから抜粋。。
サービス内容
A4サイズのチラシやパンフレットを全国一律82円の価格からお預かりします。
お急ぎの方には、クロネコメール便の運賃にプラス103円で翌日にお届けするクロネコメール便速達サービスをご用意しております。
クロネコメール便の特徴(抜粋)
・荷物の外装に記載された住所の荷物受け・新聞受け・郵便受け・メール室等に投函・配達するサービスです。
・全国一律料金・365日営業でお受けいたします。
・到着の目安がわかる荷物お問い合わせシステムもご利用できます。
料金(全国一律)
・A4(角2封筒以内)厚さ1cmまで:82円
・A4(角2封筒以内)厚さ2cmまで:164円
利用上の注意(抜粋)
・信書(お手紙・請求書等)はお預かりできません。
・保証が必要となるものはお預かりできません。
・郵便私書箱宛てはお預かりできません。
ここで、問合せができるのが、送るとき大変便利でした。。
■信書って何?
今回問題となった信書ってナンでしょう?
総務省のWebサイトに「信書の送達についてのお願い」ってのがありました。
抜粋。。。
我が国では、「郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供する」ため、郵便法により、日本郵便株式会社に郵便サービスの提供を義務づけています。
また、郵便のユニバーサルサービスの確保に支障を及ぼさないという観点から、手紙やはがきなどの「信書」は、総務大臣の許可を受けた信書便事業者に限って、その送達が認められております。現在、日本郵便株式会社及び信書便事業者以外の者により、信書に該当すると思われる文書が送達されているという事例が散見されております。
このような行為は、郵便法第4条違反となる可能性がありますので、信書の送達に関しては十分ご注意いただきたくお願いします。送達の依頼を受けた文書、又は運送営業者に差し出そうとしている文書が信書に該当するか判断に迷う場合など、ご不明な点がございましたら、下記関連サイトを参照していただくか、総務省情報流通行政局郵政行政部郵便課(03-5253-5975)までご連絡をお願いします。
メール便の事言ってるのかなぁ。。。。(^^;
ここで、信書とは「「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に規定されています」と記載されています。
また信書の具体例として「書状」「請求書の類」「会議招集通知の類」「許可書の類」「証明書の類」「ダイレクトメール」となっています。
ついでに信書に該当しない例としては「カタログ」「書籍の類」「小切手の類」「プリペイドカードの類」「乗車券の類」「クレジットカードの類」「会員カードの類」「ダイレクトメール」「その他」
ここで、「ダイレクトメール」が両方に出てきています。
信書のダイレクトメール
・文書自体に受取人が記載されている文書
・商品の購入等利用関係、契約関係等特定の受取人に差し出す趣旨が明らかな文言が記載されている文書
信書でないダイレクトメール
・専ら街頭における配布や新聞折り込みを前提として作成されるチラシのようなもの
・専ら店頭における配布を前提として作成されるパンフレットやリーフレットのようなもの
これを見て思ったのですが、該当しない例としてカタログがありますが、たいてい礼状が入ってますよね。
そこには、だいたい受取人の名前が入っています。
これって「信書のダイレクトメール」に該当するんじゃ?
とすると、該当しないものが、礼状の為に、ほとんど信書扱いになってしまうのではないですかね?
そんな事思いながら見てたら、「信書に該当する文書に関する指針」Q&A集の「よくある質問」に解説がありました。
Q5どんな文章が添え状・送り状に該当しますか?
貨物の送付と密接に関連し、その貨物を送付するために従として添付される無封の添え状・送り状は、信書に該当しますが、貨物に添えて送付することができます。(郵便法第4条第3項)
「無封」とは、
(1)封筒等に納めていない状態(2)封筒等に納めて納入口を閉じていない状態のことをいいます。また、封筒等に納めて納入口を閉じている場合であっても、(3)当該封筒等が透明であり容易に内容物を透視することができる状態、(4)当該封筒等の納入口付近に「開閉自由」等の表示(※)をするなど運送営業者等が内容物の確認のために任意に開閉しても差し支えないものであることが一見して判別できるようにしてある状態も「無封」に含まれます。
とすると、カタログと同じ封筒に礼状を同梱したら信書なんですよね。。なるほど〜。。
象徴するやりとりが国会でありました。
野党議員:「冷蔵庫にラブレターを書いた場合、それは信書なのか」
副大臣:「原則として信書です」
冷蔵庫に相手の名前書いて、送ったら信書扱いだそうです(^^;
■ヤマトがメール便を始めた
2003年の信書便法がきっかけというわけでなくて、それ以前からスタートしていた。
1994年1月郵便料金値上げで簡易書留が312円から430円に値上げされた事を受けて、クレジットカード全国宅配サービス開始。
⇒九州郵政監察局から「信書だ!」って警告を受ける。
1997年3月「クロネコメール便」スタート!
⇒このあと、郵政省から「民間に信書を運ばせるのは違法更衣であり、送り主も罰せられる」と警告開始。。
2003年(平成15年)4月1日に日本郵政公社法に基づき、日本郵政公社が発足し郵便事業の運営主体が公社化されると同時に信書便法が施行され、民間事業者も信書送達業務に参入することが可能となった。。が、アヤシい雰囲気。。(^^
※このあたりのヤマトの戦いは「クロネコヤマトの信書にまつわる闘争史」が詳しいです。
おっとビックリな人物も関わっています(^^)
■ヤマトがメール便から撤退した理由
信書をしたければ全ての市町村に対して、ポストを一定本数設定する様に義務づけられ、その本数が約10万本。
また、郵便局なみのサービスを実現できる必要があるとなってきた。
それは、全国津々浦々に平等のサービスを提供できること。
そうこうしていくうちに、2010年ころからより厳格になって来た。
ヤマトとしては、送り手に信書確認する等対抗をしたが、取扱い数が減少した為に、撤退と決断した模様。
「お客様が知らないうちに浸食送ってしまうリスクを防げない」との理由で、2015年3月末で撤退を決定した。
しかし、メール便を利用していた中では、コンビニが取り扱ってくれてたんで、ポストが無くても特に不便は感じなかったけど。。
場所に寄っては、コンビニまで遠いところとかもあって、平等なサービスの提供が難しかったでしょうね。
「都会部だけのいいとこ取り」の意見は、こんなとこからでてます。
■スマートレターのサービス内容
日本郵便は3月6日、新サービスとして「スマートレター」を発表しました。
A5サイズで厚さ2cmの専用封筒を郵便局で購入して、切手を貼らずにポストに投函するか郵便局の窓口で持って行くというもの。
4月3日からはセブンイレブンでも東京都内で購入が可能となります。
メール便に較べて小さいし、高いし、追跡サービスも無い。
カタログなんかはA4サイズだから、使えないんじゃないかな。。
A4サイズを使いたいときは「レターパックライト」かな。ただ360円って、メール便に較べて遥かに高額になる。。
どうせなら、レターパックライトを値下げして欲しかった。。
■エピローグ
さて、スマートレターは独禁法違反ではないか?との印象から調べ始めました。
私の使い方では、スマートレターはメール便の替わりにはならないです。
独禁法以前に、単なる「不要な」サービスでしかありません。
では、フェデラル等を使ってカタログを取り寄せたら信書なのか?
この場合、海外の送信した人とフェデックスも訴えられるのか?
既得権を守ろうとして、現実と規制があって来ていないのが最大の問題かと。
■参考資料
・信書便